本日、自動車で移動中、ラジオから以下のニュースを耳にしました。
成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、ダウン症で知的障害がある方が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟で、東京地裁は14日、この規定を憲法に違反すると判断し、訴えを認める判決を言い渡した。
判決は「後見開始の審判で判断されるのは財産を管理・処分する能力の有無で、選挙権を行使する能力とは異なる」
国側は「投票能力を個別審査する制度の創設は不可能で、成年後見制度を借用せざるを得ない」と主張したが、判決は「運用に困難が伴うからといって、一律に選挙権を奪うことが『やむを得ない』とはいえない」と批判した。
さらに、障害者の自己決定を尊重し、通常の生活をする社会を作る「ノーマライゼーション」という成年後見制度の理念を重視。同様の理念に基づいて欧米で法改正が進んでいることに触れ「選挙権を奪うことは制度の趣旨に反し、国際的な潮流にも反する」と述べた。(毎日新聞から引用)
参政権の1つである選挙をする権利が成年後見制度を受けた方にはない、とはどんな理由によるものなのか。
公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
選挙権を制限する規定は「自己の財産を管理・処分する能力の有無」を問う「禁治産制度」が成年後見制度にも引き継がれた。とのことだが、将来の財産管理に心配した原告の父親は、2007年わが子の成年後見人となった。それ以前は、原告は毎回、選挙に行っていた。
選挙権には権利と公務の2種類の考え方があるが、自らの意志を投票で表明する点はやはり権利であり、法の下の平等では、当然、誰にもあるはずのもの。
ところで、現在、衆議院の選挙制度改革が議論されています。
私はいつも思うのですが、国の選挙制度改革は、大半の国民がわかる、わかりやすい制度とすべきです。
①なぜ、衆議院議員を選ぶのに、2回も投票するのか、小選挙区で落選した候補者が重複している比例区で復活するのか。
②なぜ、記名なのか、立候補者名簿に〇をして投票したり、ボタンを押すだけのやりやすい方法にならないのか
③高齢の方や体の悪い方でもよほどの理由がなければ在宅投票できないのはなぜか
④期日前投票所での責められているような緊張感、当日選挙に行けない理由に〇をする必要はあるのか
⑤期日前投票所はショッピングセンターや駅の構内にあっていいのではないか
等々、投票干渉や不正行為について厳しいことは理解をしていますが、高齢化が加速していることを踏まえ、有権者の意志表示がしやすい=投票がもっとやりやすいこと・・国民のための選挙制度をもっと議論して頂きたい。
今回の裁判で裁判官は「選挙権を奪うことは制度の趣旨に反し、国際的な潮流にも反する」と言っています。
政治家や大政党のための選挙ではありません。
私たちが選挙権を行使しやすい=民意を反映しやすい=国民のための制度という視点を忘れないでください。
成年後見制度による選挙権の制限訴訟はさいたま、札幌、京都などでも行われています。
現在、成年後見制度を受けている方は全国で13万6000人いる(最高裁)といわれています。
当然の権利を一律に奪うことは誰のための選挙権なのかを国(国を相手取ると、この表現はあいまいで誰が責任者がはっきり見えてこない)は考えるべきです。
成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、ダウン症で知的障害がある方が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟で、東京地裁は14日、この規定を憲法に違反すると判断し、訴えを認める判決を言い渡した。
判決は「後見開始の審判で判断されるのは財産を管理・処分する能力の有無で、選挙権を行使する能力とは異なる」
国側は「投票能力を個別審査する制度の創設は不可能で、成年後見制度を借用せざるを得ない」と主張したが、判決は「運用に困難が伴うからといって、一律に選挙権を奪うことが『やむを得ない』とはいえない」と批判した。
さらに、障害者の自己決定を尊重し、通常の生活をする社会を作る「ノーマライゼーション」という成年後見制度の理念を重視。同様の理念に基づいて欧米で法改正が進んでいることに触れ「選挙権を奪うことは制度の趣旨に反し、国際的な潮流にも反する」と述べた。(毎日新聞から引用)
参政権の1つである選挙をする権利が成年後見制度を受けた方にはない、とはどんな理由によるものなのか。
公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
選挙権を制限する規定は「自己の財産を管理・処分する能力の有無」を問う「禁治産制度」が成年後見制度にも引き継がれた。とのことだが、将来の財産管理に心配した原告の父親は、2007年わが子の成年後見人となった。それ以前は、原告は毎回、選挙に行っていた。
選挙権には権利と公務の2種類の考え方があるが、自らの意志を投票で表明する点はやはり権利であり、法の下の平等では、当然、誰にもあるはずのもの。
ところで、現在、衆議院の選挙制度改革が議論されています。
私はいつも思うのですが、国の選挙制度改革は、大半の国民がわかる、わかりやすい制度とすべきです。
①なぜ、衆議院議員を選ぶのに、2回も投票するのか、小選挙区で落選した候補者が重複している比例区で復活するのか。
②なぜ、記名なのか、立候補者名簿に〇をして投票したり、ボタンを押すだけのやりやすい方法にならないのか
③高齢の方や体の悪い方でもよほどの理由がなければ在宅投票できないのはなぜか
④期日前投票所での責められているような緊張感、当日選挙に行けない理由に〇をする必要はあるのか
⑤期日前投票所はショッピングセンターや駅の構内にあっていいのではないか
等々、投票干渉や不正行為について厳しいことは理解をしていますが、高齢化が加速していることを踏まえ、有権者の意志表示がしやすい=投票がもっとやりやすいこと・・国民のための選挙制度をもっと議論して頂きたい。
今回の裁判で裁判官は「選挙権を奪うことは制度の趣旨に反し、国際的な潮流にも反する」と言っています。
政治家や大政党のための選挙ではありません。
私たちが選挙権を行使しやすい=民意を反映しやすい=国民のための制度という視点を忘れないでください。
成年後見制度による選挙権の制限訴訟はさいたま、札幌、京都などでも行われています。
現在、成年後見制度を受けている方は全国で13万6000人いる(最高裁)といわれています。
当然の権利を一律に奪うことは誰のための選挙権なのかを国(国を相手取ると、この表現はあいまいで誰が責任者がはっきり見えてこない)は考えるべきです。