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2014年12月

 12月5日(金)開催された総務文教委員会では、市民から提出された「集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回することを求める請願」について審査を行いました。その結果、賛成2、反対5人で委員会では不採択となりました。前回9月定例会でも同様の請願が提出され、同じく委員会そして本会議でも不採択となりました。
 今回の請願事項は、
民意尊重の観点に立ち、「集団的自衛権行使容認」の閣議決定を撤回するよう関係機関に意見書を提出すること。
 
 前回と共に、委員会では私から、以下の反対討論を行いました。
請願第9号
 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回することを求める請願について、反対の立場から討論をいたします。
 請願趣旨にある「日本が攻撃されていなくても海外で戦争ができるようにする」憲法9条を踏みにじる、正に集団的自衛権を容認する閣議決定ならば、私も反対です。しかし、7月1日の閣議決定は、1972年に示した憲法9条の下で許容される自衛の措置に関して「今後とも維持されなければならない」と明記され、いままでの憲法解釈の基本的な考え方を継承しています。新3要件による自衛権発動は、「わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容される」として、あくまでも自国防衛に限った措置であることは外国防衛が目的のいわゆる集団的自衛権を認めていません。
 さらに、ジャーナリストの田原総一朗氏は「内閣法制局長官が閣議決定について、平和憲法の基本原則である「自国防衛の基本は維持している」という趣旨の答弁をしたが、全くその通りだ。解釈改憲だとの批判もあるが、閣議決定を読む限りそれは当たらない」と述べています。
 また、請願事項にある「民意尊重の観点」について、様々な世論調査結果を例にあげていますが、ここで例示されている設問内容は「解釈改憲をして集団的自衛権の行使容認」と断定したうえで賛成か反対か質問している点は果たして正確で公平な設問設定と言えるか疑問に感じると共に、今回のいわゆる集団的自衛権に関する報道機関が行った世論調査には当初から、それぞれの結果が上回った賛成と反対の多さがバラバラになる結果が出ていた事を鑑みると、果たして調査結果だけから民意総意というには根拠が乏しいのではないかと判断されます。
 佐藤丙午拓殖大学教授は、一連の報道について「安全保障問題では、バランスが取れた報道をするべきだったと思う。一部のメディアの展開した議論には合理性がなく、そこに至るまでに複数の変数が介在する非常に極端な例を取り上げて、それが、さも普遍的なことであるかのような報道をしていた」とのコメントの通り、法整備を進めていくにあたり、今後は根拠を基にした冷静な議論が望まれます。
 以上の理由から、本請願についての反対討論とします。以上

 一般質問続きです。

質問(第5問):
 全市民に対して来年10月から始まる個人番号の通知、そして平成28年1月から開始される制度開始と共に発行が始まる個人番号カード。平成17年4月に施行された個人情報保護法では、主に個人情報を利用する企業・団体と合わせて情報を提供利用される個人の過剰反応ともいえる対応が相次ぎ、国内各地で大変な混乱と誤解が起こりました。
 マイナンバー制度においては、住民票をもつ国民全てが対象となり、個人情報も取り扱われます。冒頭にも触れました、市民の間でもマイナンバー制度についてまだまだ知られていない現状から、制度導入前後には大変な混乱や誤解が多く発生するのではないかと懸念されます。そこで、市民への周知と市民が安心して利活用できるための対応について、3点伺います。
1.マイナンバー制度導入に当たっての市民への周知方法はどうか。様々な場面での広報や説明機会を作っていくことについて市の考えはどうか。
2.個人番号はどのように各市民に通知・発送されるのか、住民票の住所に発送されると思いますが、住民票の住所では届かなかった場合、また様々な事情で住民票の住所には届けないでほしい場合の対応はどうか。
3.多くの市民に混乱が起きないよう、専用電話や専用窓口を設けることなど、市の相談窓口や相談方法など市民への対応を手厚くすべきと考えるが市の考え方をお聞きすると共に、個人番号や個人番号カードについて、悪用や特殊詐欺を防ぐ対策と高齢者の理解を得るために市はどのような対応を考えているのか。

答:
マイナンバー制度の実施に当たっては、市民への周知が大変重要である。10月には、まず、自治会連合会の役員会と、上田市の民生児童委員協議会の研修会でマイナンバー制度の説明を行った。また、市の出前講座のメニューにも追加して、今年から来年にかけ、さまざまな場面で、きめ細かに説明会などを行いたい。11月には、上田市のホームページの中に、マイナンバー制度のページをつくっており、今後も、広報うえだなど、さまざまな媒体を活用した周知も行う。
 個人番号は、「通知カード」という紙のカード形式で、世帯ごとに住民票の住所へ送付される予定。送付方法は、現在、国で検討中。また、東日本大震災による被災者やDV被害者など、住民票の住所に送付できない特別な事情がある場合には、これによらず配慮された措置が講じられると聞いている。なお、住民票の住所では届かない場合などの対応については国において現在検討中。
 来年の10月からのマイナンバーの通知や、平成28年1月からの個人番号カードの交付にあたり市民の方から多くの問い合わせなどが想定される。市役所1階の市民課、丸子・真田・武石の各地域自治センターの市民生活課で、マイナンバーの通知と個人番号カードの交付を行う予定。
 しかし、多くの問い合わせや、個人番号カードの交付時の混雑も予想される、今後、問い合わせ専用の電話の設置や、個人番号カードの交付の際の専用窓口の設置について検討したい。
 また、個人番号カードの悪用・特殊詐欺対策への対応、高齢者の理解を深めるための対策については、出前講座を初め、さまざまな場面を活用して周知を図りたい。特に、高齢者などについては、地域の民生児童委員の役員会や研修会などの場で説明し理解を深めていただきたい。

 本日12月3日(水)、上田市議会12月定例会にて、一般質問に立ちました。
「市民が安心できるマイナンバー制度の取り組み」について5項目質問した中で、市民生活に関わりの深い項目について、市の答弁をお伝えします。
 来年、平成27年10月から個人番号(マイナンバー)が国民1人1人に通知されます。そして平成28年1月から個人番号を使った行政手続きが始まります。同時に個人番号カードの利用が開始される予定です。

質問(第4問):
 行政事務の効率化と住民サービスの向上と拡大が期待されている個人番号・マイナンバーは、年金・医療・福祉など社会保障と税そして災害対策の分野において法律に定められた行政手続きで利用されると共に、それに関連して地方自治体が条例で定める事務にも利用できるとのことです。そこで伺います。
1.個人番号を利用する住民サービスで、上田市が検討している独自のものはあるか。
2.また、平成28年1月から発行される予定の個人番号カードを市民が活用して、今後、コンビニエンスストアでの住民票などの証明書類発行業務や公共施設予約などが可能になるのか。
答:
個人番号カードを活用した住民サービスについて庁内の「カード統一ワーキンググループ」で検討している。
上田市には、「印鑑登録証」、「市民カード」、「住民基本台帳カード」など、さまざまなカードがあるが、これらのカードをすべて、「個人番号カード」へ統一したい。
現在、証明書の自動交付機が市役所1階を含め市内3か所にあるが、自動交付機での証明書交付から、コンビニエンスストアでの証明書の交付に切り替えたいと考えている。コンビニエンスストアでの証明書の交付は、利用できる時間や場所が格段に広がり、市民サービスの向上につながる。コンビニでの証明書発行サービスは、個人番号カードが発行される平成28年1月からの実施を目指している。マイナンバー制度のスタート時は個人番号カードを利用したコンビニでの証明書交付を実施していきたい。その後このカードを利用した様々な市民サービスの可能性についても検討したい。

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