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2011年05月

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先週末5月28日・29日の両日、岩手県大槌町へ震災ボランティアとして伺いました。
これは上田市社会福祉協議会上田ボランティア地域活動センターが行う「災害ボランティアバスパック」での参加でした。
ボランティアバスパックとは(以下、上田市ホームページから抜粋)
 「被災地の災害救援ボランティアセンターの負担を軽減し効果的な支援を行うために、ボランティア活動する団体自ら、ボランティアを募り、バスや宿泊場所などを手配し、被災者支援に向かう活動です。
 この活動に対し、上田市は、移動手段(バス)及び宿泊場所の確保などの支援を行います(宿泊料は、自己負担となります)」

 上田市社会福祉協議会では、4月28日より第1回のボランティアバスパックが始まり計5回各20名程度を募集し、被災地でボランティア活動を行ってきました。今回一旦終了となります。

 ボランティアの行程は、
 金曜日の夜20:00上田市役所を大型バスで出発(車中泊)
 土曜日 9:30頃から15:30頃まで活動(夜は釜石市内の宿泊施設泊)
 日曜日 9:00頃から15:00頃まで活動(車中泊)
 月曜日 朝3:30~4:00頃 上田着
 長野県(社会福祉協議会)は岩手県を支援するようになっているようです。
 
 5月27日の夜、出発し、翌朝 岩手県大槌町へ到着、
 現地の救援ボランティアセンターで上田市社会福祉協議会の職員の方が本日の作業内容を伺い、現地へ行きます。今回は28日・29日両日ともに、同じ被災されたお宅の泥かきや、家屋内の整理を行いました。
 このボランティアパックに、2回も3回もそして最高は4回も参加されている市民の方々、遠くは佐久市から参加されている方もいて頭の下がる思いでした。

 東北道を花巻JCTから釜石自動車道へ東和ICを降り、岩手県遠野市を走ります。ここはあたり一面、田植えが終わった田園地帯。長閑な風景が車窓から見えます。そして釜石市へ入ります。まだ普段の風景があります。国道沿いの商店も会社もあります。そして景色が一変するのは、あの有名な新日鐵釜石工場を通り過ぎたあたりからです。新日鐵釜石の社員駐車場?と思われる場所には、もう乗ることができない自動車が山積みされています。
 釜石、そして伺った大槌町、がれきをところどころ纏めた、基礎だけが残る空き地(元は住宅地だったり、商店や会社などがあった場所)、中は何もない建物の外壁だけがそっくり残った4階建ての公営住宅、『解体してください』とマジックで壁に書かれた被災された住宅、自衛隊重機車両と隊員の方々による撤去作業。各地から集まるボランティア。
 上田市からの活動は当初の上田市大手町自治会の活動を入れると計6回のボランティアバスパックを行っています。(いままで県内でこれだけの回数を行っているところ上田市だけです)
 多くの方から、この震災ボランティアパックの継続を望む声が聞かれました。
 
 被災地には、継続的な支援が不可欠です。

 私のいとこが、釜石市に住んでいます。宿泊場所まで私を訪ねて来てくれました。10年ぶりの再会でした。

 ボランティアに伺ったお宅の家主さんが、帰途につく私たちの乗ったバスに手を振りながら見送っていただいたことは忘れません。

 お知らせ
 震災ボランティアバスパックの募集について
 長野県社会福祉協議会ではボランティアバスパックの案内を行っています。
 現在各市町村の社会福祉協議会で募集を行っているのは、茅野市、池田町、立科町です。
 また、旅行会社が2万円程度でボランティアバスパックを募集していますのでご覧ください。
 リンク:長野県社会福祉協議会災害救援ボランティア本部

 ※写真はボランティアであることを証明するステッカー(被災地現場写真の掲載はおこないません)。

今月、長野県と長野県民生児童委員協議会はパンフレット『民生委員会活動と個人情報の取扱いガイドライン』を発行しました。
 私は他の都道府県では例を見ない、画期的な取り組みであると高く評価しています。
 平成17年の個人情報保護法施行に合わせて、すべて地方自治体は、個人情報保護条例を整備しました。これによって、民生児童委員の活動に支障をきたすようになりました。具体的には、市町村からそれぞれの地域で活動する民生児童委員の方々に、個人に関する必要な情報が原則として提供が制限されたことです。
 なぜか?
 法律では、個人情報の持ち主は、本人である。だから、個人情報を他者が取り扱う場合は『本人の同意』を得ることを大前提にしているからです。
 
 1.本人から個人情報を収集する際
 2.地方自治体が保有している個人情報を目的外に利用する場合や第3者に提供する場合
利用目的などを明示した上で本人の同意が必要となります。
 
 ガイドラインでは?
 
 1.について:包括的な同意を得ること・・市町村が個人情報を取得する際に、利用について民生児童委員にも情報提供する場合があることを明記すること。
 民生委員が収集する場合、想定される提供先や利用目的を考えられる限り明記する。
 2.について市町村個人情報保護条例に、目的外利用、第3者提供を可能とする規定を設ける(=改定する)。
 ここは非常に重要な内容です。
 ガイドラインでは具体的に三重県伊賀市、大阪府池田市の条文の例をあげて説明しています。
 伊賀市の場合
  本人以外に提供することが明らかに本人の利益となるとき、目的外利用や第3者提供できるとして、
 ・大規模災害に備える場合、
 ・認知症による徘徊に備える場合、
 役所があらかじめ決めた方に個人情報を提供することができる。
 ※どの市町村の条例にも、目的外利用や第3者提供の例外事項は明記されています。
 例えば上田市個人情報保護条例では、以下の場合が例外事項として目的外利用や第3者提供ができるとなっています。
 (1) 本人の同意があるとき。
 (2) 法令等の定めがあるとき。
 (3) 緊急かつやむを得ない理由があるとき。
 (4) その他実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
 それでは、上記(3)(4)において、この条例の施行規則には具体的にどんな場合なのか、というと明記されていません。
 池田市の場合
 高齢者の安否確認に関する条例が制定されています。ここでは民生委員が名簿を作成し安否確認団体(社格福祉協議会)と共有することを規定しています。

 民生委員の皆さんが望むこと
ガイドライン発行に先立って、民生委員から要望の多かった提供を受けたい個人情報について
 ・要援護高齢者の情報
 ・災害時要援護者の情報
 ・ひとり暮らし高齢者の情報
 ・障がい者の情報
 ・要援護者に関する施設入・退所、転入・出情報 がアンケート調査等で明らかになっています。

 国からの通知・・県は市町村に周知しかできない?
 要援護者の情報共有や安否確認が円滑にできるよう平成19年厚生労働省は、「市町村は民生児童委員に対して、必要な情報を提供し、平常時における民生児童委員の活動に支障がでないよう配慮願いたい」との通知を出しています。
 
 上記の伊賀市の事例で非常に重要な内容と大きく表示したのは、個人情報保護条例はその市町村の法律であり、県は国からの通知を市町村に周知や助言はできるけれども、指導などできない点にあります。
 
 市町村はどう考えるのか?

 ガイドラインにおいて、
 市町村と民生委員との連携を図って頂きたい
 そして、
 民生委員が活動しやすいように、職務が遂行できるようにするためには、
市町村からの情報提供が不可欠であることを
 県は、民生児童委員を指揮監督する立場(民生委員法第17条)から、実施機関である市町村に訴えています。

 また、ガイドラインでは冒頭に民生児童委員の守秘義務 
 後半には、紛失・漏洩しないために個人情報の適正な管理について触れいています。
 
 高齢者の所在不明事件が社会問題となった時期、
昨年9月議会において、私は、市から民生児童委員に提供される個人情報について質問をいたしました。
その時の答弁は
「市から民生児童委員に情報提供をするケースとしては、個々の相談ケースの場面におきまして、その支援に必要な範囲内の個人情報を提供するほか、敬老祝い金、介護慰労金支給事業や緊急通報装置設置事業の実施に当たり、その業務上の必要性から対象者名簿を提供することがございます。このほかは、本人の同意があるとき、法令の定めがあるとき、緊急かつやむを得ない場合、これらを除きまして個人情報保護法により個人情報は提供しておりません」でした。

 日常の支え合いが、いざという時に力を発揮することを、この大震災を契機に改めて感じております。


 そのためには、地域の民生児童委員の方々が活動しやすい環境が必要です。 

 行政の個人情報の提供のあり方について今後もしっかり取り組んでいく決意です。 
 
 リンク 長野県HP「民生委員活動と個人情報の取扱いに関するガイドライン」について

1ヶ月ぶりのアップとなってしまいました。

 昨年11月、国際標準規格ISO26000(Social Responsibility)が発行されました。
いままで大手企業を中心に、CSR(corporate social responsibility)=企業の社会的責任が注目されてきました。企業が社会的な存在として、法令遵守や利益貢献だけではなく、市民・地域へ社会貢献や環境への配慮、情報公開などを自主的に行う。コンプライアンス(法令よりも自主的により厳しい基準を自主的に作る)や一時流行した内部統制の仕組みにはじまり、環境保護活動、ボランティア活動や地域や社会への貢献活動を企業や所属する社員が積極的に地域社会に関わっていく。
 投資家は企業の価値を判断する際に、単に利益だけではなく、その企業が社会にとって必要な存在かどうかを評価する。

 ただし、CSRは首都圏の大手企業が実践したばかりではなく、地域の小規模企業も行ってきました。例えば、公共事業を行う地方の建設業とその関連業界では、規模の大小にかかわらず、当たり前のように地域活動をしてきました。確かに現行の入札制度(入札参加申請にはじまり、実際の総合評価方式入札など)、建設業の経営審査事項(業者の力を点数付け)にも企業のボランティア活動やISO14000・エコアクションの取得など環境活動が点数化される仕組みがある以上、ボランティア活動を会社組織としてやるべき状況だったのかもしれません。
 また、地元の町工場でも、以前から技術者が職人の技を地域の小中学校、職業高校などで教えてきました。
 企業の社会貢献といってもボランティアを行うのは、会社に所属する『人』です。いつも感じるのはボランティアに参加され活動する方々は、皆生き生きして一所懸命です。
今回の大震災では、多くの方々が自らの意志で支援活動に参加されています。全国で大多数の方が社会や地域に貢献したいと思われています。会社や何処からか命令されて、いやいや参加する方など少ないはずです。 

話を戻します、ISO26000の特徴は、いままでのマネジメントシステム(ISO9000、14000、27000)とは違い、『要求事項』を示し認証を取得する規格ではありません、ですから第3者機関が審査することもありません。あくまでも指針(ガイドライン)である点です。
更に、ISOですから国際的な標準を示しています。日本規格協会のISO/SR国内委員会では、ことさら中小企業を念頭においた、解説集や事例集が示されていますが、ISO26000は、あらゆる組織・団体に適用できるように、わざわざ、CSRではなくSR(組織団体のための社会的責任)の国際標準ガイドラインとしているのは、大変注目されます。
ISO26000第4章には、組織が果たすべき社会的責任について7つの原則が示されています。中でも『ステークホルダーの利害の尊重』は興味深い原則です。
『ステークホルダー』とは、利害関係者と訳されるようですが、どうも自分の組織と関わりのある組織や団体、人を指すと捉えることができます。企業や団体は、単体で活動をしているのではない。消費者や株主はもとより、所在する地には、地方自治体や町内会や地域住民がいる。『利害の尊重』=互いが支え合い社会の秩序が保たれている。私はこのように解釈をしました。
ISO26000は企業だけの指針ではありません。
当然、官庁、地方自治体や政治団体にも当てはめることができます。
むしろ、これからは公共団体が、このような国際標準に沿った活動指針をそれぞれ策定するべきではないでしょうか。
 モデルとなる事例があります。
 北海道釧路市では、平成20年7月に『釧路市職員の社会・環境等活動(CSR)推進指針』
を策定しました。職員自ら積極的に地域活動(消防団、自治会役員)やボランティア活動に参加することや、家庭と仕事の両立について言及している画期的な指針です。
 
 支え合う社会が世界標準となった時代の到来です。

リンク
ISO/SR国内委員会 
釧路市職員CSR

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