大学生時代、一般教養の科目に法学(日本国憲法を含む)がありました。
現在はどうかわかりませんが、教職課程をとるには必須科目となっていました。

 改めて、日本国憲法の条文を読み返しています。
前文(傍線は私が引きました)


 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



 いかに恒久平和と国民の幸福を願い、行動することが大切かを痛感させられ、いかに政治は国民(市民)の中に在らねばならないのかを決意させられる文書です。

 第9条 戦争の放棄は日本の過去から将来に関わる重要な条文です。
 日本国憲法は、その解釈や憲法改正と共に、各政党の政策や綱領に大きな影響を及ぼしています。
と共に、外国人の参政権、同姓の婚姻、地方自治、秘密保護・・更に条文にはない、環境保護、プライバシー。
 国民個々の生き方の違いが保障されるか、されないか。
護憲か改正かの議論となることは国の最高規範ゆえだからなのか、硬性憲法であることに加え、詳細に規定されていないことで時代と共に解釈が必要となるのか。

 まずは、解説書や学説書などは読まずに、日本国憲法の条文をそのまま読んでみることをお勧めします。
そして、まだ、日本国憲法を読んだことのない、政治家の皆さん。政治家を志す皆さん。生意気なようですが是非、一読してみてください。

 日本国憲法を読み返し
私は改めて、何のために議員(政治家)をさせて頂いているのか、考えをまとめるよい機会を得ることができました。

 私の好きな条文
 第97
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。